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エクアドルへの投資を魅力的なものとし、海外からの投資を促進するために、エクアドルは、すでに、外国投資家に内外無差別な取り扱いと同一の権利を付与す
る新しい法律の枠組みを設けています。その具体的な特長は以下のとおりです。
- いかなる生産分野に対する外国人投資も、事前認可を必要とすることなく、ま
た、エクアドル国内企業による投資とまったく同一の条件の下で行うことができる。
- 外国人がエクアドルへの投資を行うに際して必要な手続きは、中央銀行への登録
のみ。
- 外国人投資家は、投資純益を、まったく限度額制限なしに、自由に交換可能な通
貨で海外送金することができる。
- 「外国資本の取り扱いに関する一般制度」の適用から生じ得るいかなる争いも、
OPIC(海外民間投資会社)、MIGA(多数国間投資保障機関)などの国際仲裁機関(法廷)に持ち込むことができる。
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